条文・判例・学説を体系的に整理
裁判上の離婚では、裁判所は子の利益を考慮し父母双方又は一方を親権者と定める。
民法819条2項・7項による。民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。2026年4月1日施行)の前は、裁判所は父母の一方を親権者と定めた。
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