A 必須判例民法
無断婚姻届の追認
一方が無断で婚姻届を作成して提出した場合、その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し、後に他方が届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認により届出の当初に遡って有効となる。
最判昭47.7.25(民集26巻6号1263頁)の判示による。
昭和47年7月25日最高裁第三小法廷民集26巻6号1263頁(婚姻無効確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和47年7月25日 | 民集26巻6号1263頁 | 婚姻無効確認請求 |
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