A 必須判例民法
内縁の不当破棄と不法行為
内縁を正当な理由なく一方的に破棄された者は、相手方に対し、婚姻予約の不履行を理由とするだけでなく、不法行為を理由としても損害賠償を請求することができる。
最判昭33.4.11の判示による。
昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
内縁を正当な理由なく一方的に破棄された者は、相手方に対し、婚姻予約の不履行を理由とするだけでなく、不法行為を理由としても損害賠償を請求することができる。
最判昭33.4.11の判示による。
昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)
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