B 重要判例民法
内縁の婚姻費用分担
内縁継続中に一方が病気療養のため別居している場合において、その間に支出した医療費は、婚姻から生ずる費用に準じて分担する。
最判昭33.4.11(民集12巻5号789頁)は、内縁は婚姻に準ずる関係であるから、民法760条が準用されるとした。
昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
内縁継続中に一方が病気療養のため別居している場合において、その間に支出した医療費は、婚姻から生ずる費用に準じて分担する。
最判昭33.4.11(民集12巻5号789頁)は、内縁は婚姻に準ずる関係であるから、民法760条が準用されるとした。
昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)
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