司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

内縁の婚姻費用分担

内縁継続中に一方が病気療養のため別居している場合において、その間に支出した医療費は、婚姻から生ずる費用に準じて分担する。

最判昭33.4.11(民集12巻5号789頁)は、内縁は婚姻に準ずる関係であるから、民法760条が準用されるとした。

昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)

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関連条文

民法第760条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和33年4月11日民集12巻5号789頁慰藉料請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第31問(内縁)