B 重要判例民法
内縁の死亡解消と財産分与・相続
内縁の当事者の一方の死亡によって内縁関係が解消した場合には、生存する内縁配偶者に相続権は認められず、財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することもできない。
最決平成12年3月10日(民集54巻3号1040頁)の判示である。
平成12年3月10日最高裁第一小法廷民集54巻3号1040頁(財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成12年3月10日 | 民集54巻3号1040頁 | 財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
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