司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,380 / 14,461次へ
B 重要判例民法

内縁の死亡解消と財産分与・相続

内縁の当事者の一方の死亡によって内縁関係が解消した場合には、生存する内縁配偶者に相続権は認められず、財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することもできない。

最決平成12年3月10日(民集54巻3号1040頁)の判示である。

平成12年3月10日最高裁第一小法廷民集54巻3号1040頁(財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)

トピック

関連条文

民法第768条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成12年3月10日民集54巻3号1040頁財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第29問(婚姻の解消)
予備試験2015年民法第14問(婚姻の解消)