条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻によって氏を改めた者は離婚により婚姻前の氏に復するが、離婚の日から3箇月以内に届出をすれば離婚の際に称していた氏を称することができる。
民法767条の定めである。死別の場合は、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができるにとどまる(751条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。