司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

離婚による復氏と婚氏続称

婚姻によって氏を改めた者は離婚により婚姻前の氏に復するが、離婚の日から3箇月以内に届出をすれば離婚の際に称していた氏を称することができる。

民法767条の定めである。死別の場合は、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができるにとどまる(751条1項)。

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関連条文

民法第767条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第29問(婚姻の解消)
予備試験2015年民法第14問(婚姻の解消)