条文・判例・学説を体系的に整理
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者は婚姻前の氏に当然には復せず、復氏するには届出が必要である。
民法751条1項は、生存配偶者は婚姻前の氏に「復することができる」と定める。
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