B 重要判例民法
財産分与と慰謝料
離婚に伴う財産分与請求権と離婚に伴う慰謝料請求権は別個の権利であり、財産分与を請求した場合でも別に慰謝料を請求することができる。
最判昭和31年2月21日(民集10巻2号124頁)は、離婚の慰謝料請求権は財産分与請求権とは本質を異にし、権利者はいずれかを選択して行使することもできるとした。
昭和31年2月21日最高裁第三小法廷民集10巻2号124頁(財産分与請求権と離婚慰謝料請求権)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和31年2月21日 | 民集10巻2号124頁 | 財産分与請求権と離婚慰謝料請求権 |
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