司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

財産分与と慰謝料

離婚に伴う財産分与請求権と離婚に伴う慰謝料請求権は別個の権利であり、財産分与を請求した場合でも別に慰謝料を請求することができる。

最判昭和31年2月21日(民集10巻2号124頁)は、離婚の慰謝料請求権は財産分与請求権とは本質を異にし、権利者はいずれかを選択して行使することもできるとした。

昭和31年2月21日最高裁第三小法廷民集10巻2号124頁(財産分与請求権と離婚慰謝料請求権)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和31年2月21日民集10巻2号124頁財産分与請求権と離婚慰謝料請求権

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第29問(婚姻の解消)
予備試験2015年民法第14問(婚姻の解消)