A 必須条文民法
協議離婚と養育費の協議
未成年の子がいる場合でも、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わなくても、協議上の離婚をすることができる。
子の監護費用(養育費)の分担について協議が調うことは協議離婚の要件ではなく、離婚後に定めることもできる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年の子がいる場合でも、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わなくても、協議上の離婚をすることができる。
子の監護費用(養育費)の分担について協議が調うことは協議離婚の要件ではなく、離婚後に定めることもできる。
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