A 必須判例民法
財産分与と婚姻費用の清算
裁判所は、離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
判例は、財産分与の中に過当に負担した婚姻費用の清算を含めることができるとしている(最判昭53・11・14)。
昭和53年11月14日最高裁第三小法廷民集32巻8号1529頁(離婚等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和53年11月14日 | 民集32巻8号1529頁 | 離婚等 |
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