司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

離婚後の姻族との婚姻

離婚によって姻族関係が終了した後は、元配偶者の姉妹と婚姻することができる。

民法735条が禁止するのは直系姻族間の婚姻であり、元配偶者の妹は傍系姻族であるため同条による婚姻禁止の対象ではない。

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民法第735条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第31問(親族関係)