B 重要条文民法
特別寄与者の範囲と内縁配偶者
特別寄与料の支払を請求することができる特別寄与者は、被相続人の「親族」(相続人、相続放棄者、欠格者及び廃除された者を除く)に限られ、内縁の配偶者は被相続人の親族ではないから、特別寄与者として特別寄与料の支払を請求することはできない。
民法1050条1項が定める。内縁の配偶者は親族(725条)に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
特別寄与料の支払を請求することができる特別寄与者は、被相続人の「親族」(相続人、相続放棄者、欠格者及び廃除された者を除く)に限られ、内縁の配偶者は被相続人の親族ではないから、特別寄与者として特別寄与料の支払を請求することはできない。
民法1050条1項が定める。内縁の配偶者は親族(725条)に当たらない。
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