条文・判例・学説を体系的に整理
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻をすることができないから、兄弟姉妹の実子(おい・めい)とは婚姻をすることができない。
民法734条1項が定める。ただし書の養子と養方の傍系血族との間の例外は、実子には適用されない。
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