条文・判例・学説を体系的に整理
内縁の夫婦間の共同生活を維持するのに通常必要な費用は、婚姻から生ずる費用に準じて(民法760条の類推)、当事者が分担する。
内縁には、婚姻届出を前提とする効果(相続権・氏の変更など)を除き、婚姻の規定が類推適用されると解されている。
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