A 必須判例民法
内縁への第三者の不当干渉と不法行為
内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に社会観念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしてこれを破綻させたときは、不法行為者として損害賠償の責任を負う。
最判昭和38年2月1日の判示である。
昭和38年2月1日最高裁第二小法廷民集17巻1号160頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に社会観念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしてこれを破綻させたときは、不法行為者として損害賠償の責任を負う。
最判昭和38年2月1日の判示である。
昭和38年2月1日最高裁第二小法廷民集17巻1号160頁(損害賠償請求)
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