司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,332 / 14,461次へ
A 必須条文民法

竹木の栽植・支持の瑕疵と所有者の責任

竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合には民法717条1項が準用され、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が責任を負い、所有者の責任は過失の有無を問わないから、樹木の所有者は、相当の注意をもってその管理をしていたとしても、所有者としての損害賠償責任を免れない。

民法717条2項が同条1項を準用し、1項は所有者について免責を定めていない。

トピック

関連条文

民法第717条第2項e-Gov↗
民法第717条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第28問(工作物責任)