A 必須条文民法
竹木の栽植・支持の瑕疵と所有者の責任
竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合には民法717条1項が準用され、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が責任を負い、所有者の責任は過失の有無を問わないから、樹木の所有者は、相当の注意をもってその管理をしていたとしても、所有者としての損害賠償責任を免れない。
民法717条2項が同条1項を準用し、1項は所有者について免責を定めていない。
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