A 必須判例民法
転貸人と工作物責任の占有者
建物の賃借人が建物を他に転貸して引き渡し、自らは直接占有していない場合でも、民法717条1項の占有者に当たり得る。
最判昭和31年12月18日(民集10巻12号1559頁)は、建物を賃借して占領軍の使用に供した国を、717条の占有者に当たるとした。
昭和31年12月18日最高裁第三小法廷民集10巻12号1559頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物の賃借人が建物を他に転貸して引き渡し、自らは直接占有していない場合でも、民法717条1項の占有者に当たり得る。
最判昭和31年12月18日(民集10巻12号1559頁)は、建物を賃借して占領軍の使用に供した国を、717条の占有者に当たるとした。
昭和31年12月18日最高裁第三小法廷民集10巻12号1559頁
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