A 必須判例民法
使用者の求償権の制限
使用者が被用者に対して有する求償権は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されることがあり、その制限を基礎付ける事実は、求償権の行使を制限される効果を主張する被用者が証明すべきものである。
最判昭51.7.8(民集30巻7号689頁)参照。
昭和51年7月8日最高裁第一小法廷民集30巻7号689頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
使用者が被用者に対して有する求償権は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されることがあり、その制限を基礎付ける事実は、求償権の行使を制限される効果を主張する被用者が証明すべきものである。
最判昭51.7.8(民集30巻7号689頁)参照。
昭和51年7月8日最高裁第一小法廷民集30巻7号689頁(損害賠償請求)
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