B 重要判例民法
共同不法行為の無過失使用者への求償
被用者と第三者との共同不法行為により、第三者が自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができ、使用者の過失の有無を問わない。
最判昭和63年7月1日(民集42巻6号451頁)の判示である。
昭和63年7月1日最高裁第二小法廷民集42巻6号451頁(損害賠償請求本訴、同反訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年7月1日 | 民集42巻6号451頁 | 損害賠償請求本訴、同反訴事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 民法 | 第23問(求償権) |
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