B 重要判例民法
職務権限外の行為と相手方の悪意重過失
被用者の取引行為が外形上使用者の事業の範囲内に属する場合でも、その行為が職務権限内で適法に行われたものでなく、相手方がそれを知り又は重大な過失により知らなかったときは使用者責任は成立しないが、相手方に単なる過失があるにとどまるときは使用者は責任を免れない。
最判昭42.11.2(民集21巻9号2278頁)の判示による。
昭和42年11月2日最高裁第一小法廷民集21巻9号2278頁(損害賠償請求)
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