司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,328 / 14,461次へ
B 重要条文民法

使用者の選任監督の注意と免責

使用者は、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを証明すれば、使用者責任を免れる(民法715条1項ただし書)。

民法715条1項ただし書の定めである。

トピック

関連条文

民法第715条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第3問(使用者責任)