条文・判例・学説を体系的に整理
使用者は、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを証明すれば、使用者責任を免れる(民法715条1項ただし書)。
民法715条1項ただし書の定めである。
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