A 必須判例民法
使用者責任の事業執行性と立証責任
被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは被害者が証明する必要があるが、これは加害行為が外形からみて被用者の職務の範囲内とみられる場合を含む。
民法715条1項本文による(最判昭42.11.2参照)。
昭和42年11月2日最高裁第一小法廷民集21巻9号2278頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは被害者が証明する必要があるが、これは加害行為が外形からみて被用者の職務の範囲内とみられる場合を含む。
民法715条1項本文による(最判昭42.11.2参照)。
昭和42年11月2日最高裁第一小法廷民集21巻9号2278頁(損害賠償請求)
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