司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

工作物所有者の責任無能力の抗弁の否定

土地の工作物の所有者の責任(民法717条1項ただし書)は無過失責任であり、所有者は注意義務を尽くしたことも自己の責任無能力も抗弁として主張することができない。

民法717条1項による。

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関連条文

民法第717条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第28問(不法行為の抗弁)