A 必須判例民法
使用者の被用者に対する求償
使用者が被害者に対して損害額全額を賠償した場合、使用者は被用者に対して信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
最判昭51.7.8(民集30巻7号689頁)の判示による。
昭和51年7月8日最高裁第一小法廷民集30巻7号689頁(損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年7月8日 | 民集30巻7号689頁 | 損害賠償請求 |
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