条文・判例・学説を体系的に整理
責任能力のない未成年者が不法行為をした場合、その未成年者自身は賠償の責任を負わず(民法712条)、その親権者は監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、損害賠償義務を負う(民法714条1項)。
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