A 必須判例民法
責任能力ある未成年者と監督義務者
責任能力ある未成年者が不法行為をした場合でも、監督義務者に監督義務違反があり、それと損害との間に相当因果関係が認められるときは、監督義務者は民法709条に基づく責任を負う。
最判昭49.3.22(民集28巻2号347頁)の判示による。
昭和49年3月22日最高裁第二小法廷民集28巻2号347頁(慰藉料請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和49年3月22日 | 民集28巻2号347頁 | 慰藉料請求 |
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