A 必須条文民法
請負人の第三者加害に対する注文者の責任
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないが、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
民法716条の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないが、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
民法716条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。