B 重要判例民法
法人の代表者と代理監督者責任
使用者が法人である場合において、その代表者が現実に被用者の選任、監督を担当しているときは、その代表者は民法715条2項の代理監督者として責任を負うが、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有するだけでは、同項の代理監督者としての個人責任を負わない。
最判昭42.5.30(民集21巻4号961頁)の判示による。
昭和42年5月30日最高裁第三小法廷民集21巻4号961頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和42年5月30日 | 民集21巻4号961頁 | - |
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