司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

製造物責任の無過失責任

製造物を業として製造した者は、その引き渡した製造物の欠陥により他人の財産を侵害した場合、故意又は過失がなかったことを証明しても、それによって生じた損害を賠償する責任を免れない(ただし、損害が当該製造物についてのみ生じたときを除く)。

製造物責任法3条は、故意又は過失を要件としていない(無過失責任)。

トピック

関連条文

製造物責任法第3条

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第37問(民法と特別法)