司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

使用者責任と被用者の資力

使用者は被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負い、この責任は被用者に賠償の資力があるか否かにかかわらず成立する。

民法715条1項本文の定めである。被用者の資力は要件とされていない。

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関連条文

民法第715条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第28問(不法行為)