A 必須判例民法
使用者責任と失火責任法の関係
被用者の重大な過失により火災が生じた場合において使用者に選任監督上の過失があるときは、使用者の過失が重大でなくても使用者は損害賠償責任を免れない。
失火責任法は重大な過失による失火に民法709条の適用を認めるものであり、被用者に重過失がある場合には使用者責任(民法715条)の適用が認められ、使用者自身の過失の軽重は問題とならない。
昭和42年6月30日最高裁第二小法廷民集21巻6号1526頁(損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年6月30日 | 民集21巻6号1526頁 | 損害賠償請求 |
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