B 重要判例民法
責任無能力者の失火と監督義務者
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が生じた場合、失火責任法にいう重大な過失の有無は未成年者ではなく監督義務者の監督について判断され、その監督について重大な過失がなかったときは監督義務者は損害賠償責任を免れる。
民法714条1項に基づく監督義務者の責任にも失火責任法の適用があり、重大な過失の有無は失火した責任無能力者本人ではなく監督義務者の監督について判断される。したがって責任無能力者に重大な過失がなくても、監督に重大な過失があれば監督義務者は責任を負う。
平成7年1月24日最高裁第三小法廷民集49巻1号25頁
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