A 必須判例民法
共同不法行為者間の求償
判例は、共同不法行為者の一人が、過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときに、その超える部分について他の共同不法行為者の負担部分の限度で求償できるとし、自己の負担部分を超えない賠償をしただけでは求償できないとしていた。
最判昭和63年7月1日(民集42巻6号451頁)、最判平成10年9月10日(民集52巻6号1494頁)の判示による。負担部分は過失割合に従って定まる。現行民法442条1項は、連帯債務者について負担部分を超えるかを問わず求償を認めている。
平成10年9月10日最高裁第一小法廷民集52巻6号1494頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成10年9月10日 | 民集52巻6号1494頁 | 損害賠償 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年11月18日 | 民集20巻9号1886頁 | - |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年7月1日 | 民集42巻6号451頁 | 損害賠償請求本訴、同反訴事件 |
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