A 必須判例民法
共同不法行為の第三者の使用者への求償
被用者と第三者が共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
最判昭和63年7月1日(民集42巻6号451頁)は、使用者は被用者と一体をなすものとして第三者との関係でも被用者と同じ内容の責任を負うとした。最判平成3年10月25日は、使用者相互間でも同様の求償を認める。
昭和63年7月1日最高裁第二小法廷民集42巻6号451頁(損害賠償請求本訴、同反訴事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年7月1日 | 民集42巻6号451頁 | 損害賠償請求本訴、同反訴事件 |
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