A 必須条文民法
使用者責任と求償権
使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて損害を賠償した場合、使用者は被用者に対して求償することができる(民法715条3項)。
最判昭和51年7月8日(民集30巻7号689頁)は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、求償できるとした。
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使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて損害を賠償した場合、使用者は被用者に対して求償することができる(民法715条3項)。
最判昭和51年7月8日(民集30巻7号689頁)は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、求償できるとした。
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