司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

工作物責任における占有者の求償権

土地の工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合に占有者が損害を賠償したときは、占有者はその損害の原因について他に責任を負うべき者に対して求償権を行使することができる。

民法717条3項の定めである。

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民法第717条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第28問(工作物責任)