B 重要判例民法
責任無能力者の監督義務者の責任
精神上の障害により責任無能力者となった者と同居する配偶者であるからといって、その配偶者が民法714条1項の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないが、法定の監督義務者に該当しない者であっても、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情がある場合には、法定の監督義務者に準ずべき者として同項が類推適用され、責任を負うことがある。
最判平成28年3月1日(民集70巻3号681頁、JR東海事件)は、民法752条の夫婦の同居・協力・扶助の義務は、第三者との関係で作為義務を課すものではないなどとした。
平成28年3月1日最高裁第三小法廷民集70巻3号681頁(損害賠償請求事件)
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