A 必須判例民法
被用者から使用者への逆求償
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使用者に対して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、求償することができる。
最判令和2年2月28日(民集74巻2号106頁)の判示である。
令和2年2月28日最高裁第二小法廷民集74巻2号106頁(債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 令和2年2月28日 | 民集74巻2号106頁 | 債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件 |
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