A 必須判例民法
使用者の被用者に対する求償権の制限
使用者が被用者の加害行為により損害を被り、又は使用者責任に基づく賠償義務を履行した場合、使用者の被用者に対する賠償又は求償の請求は、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度に制限されることがある。
最判昭和51年7月8日(民集30巻7号689頁)は、事業の性格、規模、労働条件、加害行為の予防・損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情を考慮するとした。
昭和51年7月8日最高裁第一小法廷民集30巻7号689頁(損害賠償請求)
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