B 重要条文民法
使用者責任と被用者の直接責任
使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償責任を負う場合であっても、当該被用者は加害行為につき故意又は過失があるときは、民法709条に基づき第三者に対する損害賠償責任を負う。
民法709条(一般不法行為)により、被用者は自己の不法行為に基づき被害者に対して直接損害賠償責任を負う。使用者の使用者責任(715条)と被用者の直接責任(709条)は並存する。被用者の第三者に対する責任は故意又は重過失がある場合に限られるものではなく、故意又は過失があれば成立する。
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