B 重要条文民法
使用者責任と被用者の不法行為責任
被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害について使用者が使用者責任を負うときでも、被用者自身が第三者に対して不法行為責任(民法709条)を負い、使用者と被用者の責任は併存する。
民法715条3項が使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げないとしているのは、被用者自身の責任を前提とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害について使用者が使用者責任を負うときでも、被用者自身が第三者に対して不法行為責任(民法709条)を負い、使用者と被用者の責任は併存する。
民法715条3項が使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げないとしているのは、被用者自身の責任を前提とする。
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