A 必須判例民法
法定監督義務者に準ずべき者の判断
法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、加害行為の防止に向けてその者が責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなど、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、法定の監督義務者に準ずべき者として、民法714条1項が類推適用される。
最判平成28年3月1日は、このような者には衡平の見地から法定の監督義務者と同視して損害賠償責任を問うことができるとした。
平成28年3月1日最高裁第三小法廷民集70巻3号681頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成28年3月1日 | 民集70巻3号681頁 | 損害賠償請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第29問(監督義務者責任・使用者責任) |
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