A 必須判例民法
精神障害者の同居配偶者と監督義務者
最判平成28年3月1日は、精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないとした。
最判平成28年3月1日は、民法752条の同居・協力・扶助の義務は夫婦間で相互に負う義務であって、第三者との関係で作為義務を課するものではないとした。
平成28年3月1日最高裁第三小法廷民集70巻3号681頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成28年3月1日 | 民集70巻3号681頁 | 損害賠償請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第29問(監督義務者責任・使用者責任) |
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