B 重要判例民法
遅発損害の不法行為の二十年期間の起算
現行民法724条2号は、不法行為の時から20年間行使しないときは損害賠償請求権が時効によって消滅すると定め、改正前の除斥期間について、加害行為の終了から相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には損害の発生した時を起算点とした判例(最判平16.4.27)がある。
民法724条2号による。
平成16年4月27日最高裁第三小法廷民集58巻4号1032頁(損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成16年4月27日 | 民集58巻4号1032頁 | 損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年12月21日 | 民集43巻12号2209頁 | 国家賠償 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第29問(不法行為) |
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