司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

買主の損害賠償請求と所有権移転

売買契約締結後、引渡しや登記の前に第三者が過失で目的物を損壊した場合、買主がその第三者に損害賠償を請求できるかは、買主に所有権が移転しているか否かによって決まる。

民法709条による。

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関連条文

民法第709条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第11問(所有権移転時期)