B 重要判例民法
予見不能な後遺症の治療費と時効起算
交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合、その治療費の損害賠償請求権の消滅時効は、受傷による傷害と加害者を知った時ではなく、後日その治療を受けるようになるまでは進行しない(最判昭42.7.18)。
最判昭42.7.18(民集21巻6号1559頁)の判示による。
昭和42年7月18日最高裁第三小法廷民集21巻6号1559頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合、その治療費の損害賠償請求権の消滅時効は、受傷による傷害と加害者を知った時ではなく、後日その治療を受けるようになるまでは進行しない(最判昭42.7.18)。
最判昭42.7.18(民集21巻6号1559頁)の判示による。
昭和42年7月18日最高裁第三小法廷民集21巻6号1559頁(損害賠償請求)
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