A 必須判例民法
被害者未成年者の過失と事理弁識能力
不法行為の損害賠償額を定めるにつき被害者の過失を斟酌する(民法722条2項)には、被害者に事理を弁識するに足りる知能が具わっていれば足り、行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)までは要しない(被害者が未成年者の場合について最大判昭39.6.24)。
最大判昭39.6.24(民集18巻5号854頁)の判示による。
昭和39年6月24日最高裁大法廷民集18巻5号854頁(損害賠償等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年6月24日 | 民集18巻5号854頁 | 損害賠償等請求 |
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