A 必須判例民法
保育園被用者と被害者側の過失
被害者が幼児である場合における被害者側の過失とは、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうのであり、両親より幼児の監護を委託された保育園の被用者の過失は含まれない。
最判昭42.6.27(民集21巻6号1507頁)の判示による。
昭和42年6月27日最高裁第三小法廷民集21巻6号1507頁(慰藉料請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和42年6月27日 | 民集21巻6号1507頁 | 慰藉料請求 |
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