A 必須判例民法
被害者側の過失
夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、第三者と夫の双方の過失が競合して衝突したため、負傷した妻が第三者に対し損害賠償を請求した場合には、特段の事情のない限り、第三者の賠償額を定めるにつき夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる。
最判昭51.3.25(民集30巻2号160頁)の判示による。
昭和51年3月25日最高裁第一小法廷民集30巻2号160頁(損害賠償請求)
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