A 必須判例民法
名誉毀損による慰謝料請求権の債権者代位
名誉毀損による慰謝料請求権は、被害者が請求権を行使する意思を表示しただけで、具体的な金額が当事者間において客観的に確定しない間は、なお行使上の一身専属性を有し、被害者の債権者は、これを差し押さえたり債権者代位の目的としたりすることはできない。
最判昭58.10.6(民集37巻8号1041頁)の判示による。
昭和58年10月6日最高裁第一小法廷民集37巻8号1041頁(損害賠償)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年10月6日 | 民集37巻8号1041頁 | 損害賠償 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。